前回 修身要領から独立自尊の定義および個人の独立自尊の現代語訳をしました。今回、第二回目は家族の独立自尊を現代語訳します。
家族の独立自尊
- 第八条 男尊女卑は野蛮な習わしである。近代において男女は平等であり、お互いに敬い合い、親しみの心を持ち、独立自尊を達成すべきである。
- 第九条 結婚は人生の重大事であるので、相手の選択にはもっとも慎重にならなくてはならない。 一夫一婦、生涯添い遂げ、互いに敬い親しみ合い、互いの独立自尊を干渉しないことが人の道の始まりである。
- 第十条 一夫一婦の間に生れる子供は、この父母のほかに父母なく、この子供の他に子供はない。親子の愛は偽りのなく純粋であり、これを傷つけないことは一家の幸福の基本である。
- 第十一条 子供もまた独立自尊の人であるが、幼い時には父母に教え育む大きな責任がある。子供は父母の教えに従い、懸命に努力し成長した後、独立自尊の男女として世に立つの素養を身に着けるべきである。
- 第十二条 独立自尊の人になることを目指すのであれば、男女共に、成人した後にも、自ら学問に勉め、知識を開発し、徳性を修養する心掛けを怠ってはならない。